費用について
一般型の費用について、よくあるご質問をまとめました。
「グランガーデン鹿児島」の入居方式は、利用権方式です。 ご入居時には、入居一時金および健康管理一時金(介護費用を含む)をお支払いいただきます。
■例:「グランガーデン鹿児島」入居一時金3,000万円の居室をご希望の場合
| ご入居時項目 | お一人入居 | お二人入居 |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 追加入居一時金 | - | 700万円 |
| 健康管理一時金(税込) | 525万円 | 1,050万円 |
| 合計 | 3,525万円 | 4,750万円 |
※居室毎の入居一時金は「空室状況」をご覧ください。
利用権とは、入居契約に基づいた一般居室および共用施設(注1)の利用などを終身にわたり利用できる権利(注2)です。また、介護 が必要になった場合は、介護居室をご利用できます。利用権は分譲方式と異なり所有権ではありませんので、譲渡・転貸・相続・担保設定はできません。 [ 注1 ]
- 共用施設概要(一般居室のご入居者)
エントランス、フロント、ライブラリー、ラウンジ、ホール、リビングサービス、健康相談室、クラブルーム、カルチャールーム、ゲームルーム、アトリエ、和室、レストラン、ティーラウンジ、エクササイズ室、男女大浴場(男湯、女湯)、4階屋上庭園、展望ラウンジ。 - 共用施設概要(介護居室のご入居者)
エントランス、ケアステーション、ダイニング、ラウンジ、リハビリ室(娯楽室と兼用)、一般浴室(介護浴室)、特別浴室(機械浴室、リフト浴室)。[ 注2 ] - 入居者の行動が他の入居者または従業員の生命に危害を及ぼし、または、その危害の切迫した恐れがあり、かつ、入居者に対する有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき等、契約を解除することがあります。
ご入居の資格条件は次のとおりです。
- 年齢及び親族の範囲
満60歳以上であること。お二人入居の場合は両者とも満60歳以上であること。
両者の関係がご夫婦もしくは三親等以内の血族または一親等以内の姻族であること。 - ご入居時において通常の日常生活を、ご自身で営むことができる健康状態にある方。
日常生活動作に支障のない限り、生活習慣病の方もご入居いただけます。
(介護認定を受けていない方) - ご入居後に、管理費や居室の水道・光熱費など、入居者がお支払いいただくべき費用をご負担できる方。
- 健康保険に加入されている方。
- 当ホームの運営主旨をご理解いただき、他のご入居者と協調した生活ができる方。
入居一時金はご入居されるお部屋の利用権を取得するための費用です。入居一時金には、共用施設をご利用できる費用も含まれています。居室の広さ、位置などにより異なります。
- 1LDK 5タイプ、2LDK 3タイプをご用意いたしております。
追加入居一時金 700万円
お二人で入居される場合は追加入居一時金が必要です。
共用施設を終身にわたり利用するための追加の費用です。
健康管理一時金(介護費用を含む)525万円(税込・お一人につき)
日常の健康管理に要する費用です。年2回の定期健康診断、一時的疾病時 の介護・看護(医療機関での治療などを除く)、疾病時の家事・生活支援サービス、要介護状態になられた時の介護保険受給までの先行サービス等、一般居室や 介護居室で終身にわたりお世話させていただく費用です。
なお、介護居室にお住み替えされた場合、新たな一時金のご負担はありません。
また、公的介護保険で要支援・要介護の認定の後は、介護にかかる費用は保険給付金と健康管理一時金(介護費用を含む)にて賄います。この場合、健康管理一時金(介護費用を含む)は介護保険でカバーされないサービス部分に充当されます。
健康管理一時金(介護費用を含む)は1人当たりの実コストを算出し決定しておりますが、ご利用になる方、ご利用になられない方があり、また、ご利用 になる方は所定の金額以上を必要とされるという性格のものです。そこで、事業者はこの資金全体をプールし、保険的に運用しますのでご了承ください。
※介護保険の1割自己負担金は、ご入居者のご負担とさせていただきます。
※健康管理一時金(介護費用を含む)525万円(税込)の内訳は、費用設定時の長期推計額
- 要介護者等以外への生活支援サービス費252万円
[健康相談、健康診断、疾病時の一時的な看護・介護の費用、介護居室の設備維持費、要介護状態になられた時の介護保険認定給付までの期間の介護サービスの費用等] - 要介護者等の個別選択サービス費40万円
[病院への送迎、付添い見舞い、レクリエーション等] - 要介護者等の人員過配置サービス費233万円
[介護に関わるスタッフの配置:ご入居者1.5人に対し、スタッフ1人以上のスタッフ体制確保の費用]
【要介護者1.5人に対し、週40時間換算で介護・看護スタッフ1人以上。夜間勤務体制 午後4時半~午前9時半(最小介護職員数2人)】
人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいています。
ご入居後満15年(180ヶ月)以内でご退去される場合(亡くなられた場合も同様)は、入居一時金の85%が返還の対象となります。返還金は、契約終了時までの経過月数に応じて、次の算定式により未償却分を返還いたします。
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- 15年を超えてお住まいになられた場合は、ご退去時の返還金はございません。
- 15年を超えてお住まいになられても、新たな入居一時金のお支払いはご不要です。
- 介護場所のご変更(介護居室へお住み替え)時の調整返還金は、介護場所変更時の未償却残高一介護居室の入居一時金となります。ただし、残高が介護居室の入居一時金に不足する場合でもその差額の追加徴収は行いません。
- 介護場所のご変更(介護居室へお住み替え)後の償却期間は、最高5年(60ヶ月)となります。
1.介護場所変更までの経過年数が10年以上の場合の入居一時金返還金
変更後の入居一時金残高×{(180ヶ月-変更までの経過月数)-変更後の経過月数}÷(180ヶ月-変更までの経過月数)
2.介護場所変更までの経過年数が10年未満の場合の入居一時金返還金
変更後の入居一時金残高×(60ヶ月-変更後の経過月数)÷60ヶ月
お二人入居でどちらかお一人が途中でご退去される場合(亡くなられた場合も同様)は、ご入居後満15年(180ヶ月)以内であれば、追加入居一時金の85%が返還の対象となります。 返還金は契約終了時までの経過月数に応じて、次の算定式により未償却分を返還いたします。
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- 15年を超えてお住まいになられた場合は、ご退去時の返還金はございません。
- 15年を超えてお住まいになられても、新たな追加入居一時金のお支払いはご不要です。
- お二人入居でどちらかお一人が途中で介護場所のご変更(介護居室へお住み替え)される場合の調整返還金は、ございません。
ご入居後満15年(180ヶ月)以内でご退去される場合(亡くなられた場合も同様)には、健康管理一時金(介護費用を含む)の85%がご返還の対象となります。返還金は契約終了時までの経過月数に応じて、次の算定式により未償却分を返還いたします。
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- 健康管理一時金償却期間を超える場合、返還金はありません。
ただし、健康管理一時金(介護費用を含む)の追加徴収は行いません。
償却開始日から90日以内に、ご退去のお申し出があった場合(亡くなられた場合も同様)は、入居一時金(お二人入居でお一人途中退去の場合は追加入居一時金)、健康管理一時金(介護費用を含む)ともに、居室明け渡しまでの日割り計算に基づき返還いたします。
継続して入居されている期間が満5年以内の場合は 、追加入居一時金と健康管理一時金(介護費用を含む)をお支払いいただければ追加入居できます。また、お二人入居の後、お一人がご退去されている場合で も、当初の入居日から、満5年以内なら追加入居できます。ただし、1回に限るものとします。なお追加入居一時金および健康管理一時金(介護費用を含む)の お支払い額は追加入居時のお支払い額になります。
入居一時金をお支払いされることにより取得する権利は利用権です。不動産の所有権の取得ではありませんので、不動産取得税・固定資産税はかかりません。なお、消費税は入居一時金については不要ですが、健康管理一時金(介護費用を含む)には必要です。
ご希望の方には、信頼のおける不動産会社等を紹介させていただきます。
分割払いはお受けできません。ただし、不動産売却の未完了時(売却手続きは済んでいること)の事前入居など、特段のご事情がおありの場合はご相談下さい。
入居一時金および健康管理一時金(介護費用を含む)は当社指定の金融機関にお振込みください。なお、お振込みの費用はご入居者のご負担となります。
身元引受人(連帯保証人を兼ねる)には、ご入居者(ご契約者)の入居契約上の義務や債務についての連帯保証や身柄引取りの責任があります。また、ご入居者が入院される場合や、事故にあわれた時、亡くなられた場合などに、連絡・相談させていただきます。
身元引受人(連帯保証人を兼ねる)がいない方、お立てにならない方のために「保証金制度」を設けております。
「保証金制度」の概要
- 事業者に保証金300万円差し入れていただきます。
- 事業者は保証金を次の様な場合などの支払いに充当します。
(1)お身体が病気、傷害、その他の理由で管理費、食費等の支払いができなくなった場合。
(2)入院等により、医療費及び医療費以外の諸雑費等の支払いができなくなった場合。
(3)葬儀等を施設に依頼している場合の執行費用。 - 保証金は、退去する時、あるいは身元引受人(連帯保証人を兼ねる)を立てる場合を除き、返還いたしません。
- 但し、ご入居中に使用しなかった場合もしくは、残額がある場合には、返還金受取人に返還します。
下記の項目をご参考にしてください。
| 費用項目 | お一人入居 | お二人入居 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管理費(税込) |
86,100円 |
128,100円 |
定額 |
| 食費(税込) |
63,000円 |
126,000円 |
21,000円~63,000円 |
| 合計 |
149,100円 |
254,100円 |
- |
| 居室水道光熱費 |
実費 |
実費 |
- |
| 居室電話料 |
実費 |
実費 |
- |
- 居室内で使用される水道光熱費、電話代、医療費の自己負担分、消耗品など日常生活にかかるその他の費用は入居者のご負担となります。
- お召し上がりになられた料金がお一人21,000円 (税込) に満たない場合は、お1人21,000円 (税込) をご負担いただきます。
尚、月に20日以上不在の場合には、喫食実績分のみをお支払いいただきます。
管理費は建物設備の維持管理・清掃費および事務管理部門等にかかる人件費に充当されます。また、管理費、食費、その他の諸経費のお支払いは、当社指定の金融機関に新規口座を開設していただき、ご入居者の口座から自動引き落としさせていただきます。
人件費や諸経費、物価の変動があった場合や提供するサービス形態に変更があった場合などには、 「運営懇談会」のご意見を聞き、皆様に十分説明をさせていただいた上で改定させていただくことがあります。
日割りで計算させていただきます。

お客様からお問い合わせをいただき、下記の流れで仮入居の申し込みを進めていきます。
- 仮申込書のご提出
- 介護保険被保険者証の表裏コピー(65歳以上の方)
- 申込証拠金30万円のお振込(仮申込書ご提出後、速やかにご入金ください)
- 仮申込書のご提出と申込証拠金30万円のお振込をもって、居室を確保いたします。
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- 申込書類一式のご提出(申込証拠金30万円のご入金後)
- 当社より下記の申込書類一式をご郵送いたします。
申込書類一式の内容
- 入居申込書
- 資産概要書
- 医師による健康診断書
- 健康に関する確認書
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当社にて書類の審査
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結果を郵送でご通知いたします。
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- 入居契約書の締結
- 当社より重要事項の説明
- 入居一時金の20%のお振込み(入居契約後、15日以内)
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ご入居の前日までに残金のお振込み














